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不正行為でなくても、銀行と取引禁止になる事はある。

不動産投資はいかに好条件で融資を引けるかがとても重要なので、金融機関から取引禁止にされる事は投資家としては大ダメージです。

 

金融機関から取引禁止にされる理由はおもに以下のような理由があります。

 

《多法人スキーム》

多法人スキームとは、金融機関から融資を受ける度に法人を設立して、他の金融機関の借入を隠して新規で借入をする行為です。

金融機関を騙す行為なので、発覚した場合はその金融機関とは取引禁止になります。

 

《二重売買契約》

二重売買契約とは、本来の金額に上乗せした金額の売買契約書を金融機関に提示して、本来の融資額より多く融資を引く違法なスキームです。

こちらも発覚した場合は、問答無用でその金融機関とは取引禁止になります。

 

この他にも、金融資産のエビデンスの改ざん等の不正行為をしたりと、金融機関を騙して融資を引くような行為をすると、ほぼほぼ間違いなく取引禁止になります。

 

上記のような不正行為は取引禁止になって当たり前ですが、特段不正行為をしなくても金融機関から融資を受けられなくなる場合もあります。

 

それは、融資承認後に取り下げる事です。

 

融資審査は持ち込みから本承認まで、短くても1ヶ月、場合によっては3ヶ月前後かかる事も少なくありません。

本承認を得るという事はとても労力が大きく、多くの人間が動きます。

そこまでして、ようやく融資承認が降りたのにもかかわらず、取り下げるような事があると、金融機関の担当の心証をかなり損ねる事になります。

 

一度、そうなると次からは相手にされなくなってしまいます。

不正行為をしている訳ではないので取引禁止になる訳ではないが、相手にされない=融資が降りない。という状況になってしまうという事です。

 

もちろん、取り下げるのにも正当事由があればこのような事にはなりませんが、例えば気が変わったとか、他の物件を購入したいから等、自分本位な理由であれば、今後相手にされなくなる可能性が高いです。

 

もし物件購入を取り下げる際は、その判断は本当に正しいのか改めてみましょう。

 

 

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