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私道では通行掘削承諾書が必須!
物件購入を検討する時に、前面道路が公道なのか、私道なのかは必ず確認しましょう。
公道は地方公共団体や国が所有している道路のことで、誰でも通行することができます。
ガスや水道工事などの際の掘削工事も通常の手続きを行えば、問題なく掘削許可がおります。
しかし、個人や法人が所有している私道は所有者の意向によっては、通行や掘削を禁止されてしまうことがあります。
掘削工事を禁止されてしまうと、ガスや水道などのインフラ工事を行うことができず、実質的に土地に建物を建築することができなくなってしまいます。
そのような土地は『訳あり物件』とされ、資産価値が低くなってしまいます。
よって、前面道路が私道の場合、通行や掘削の許可を私道の所有者から得ないといけません。
この許可を『通行掘削承諾書』といいます。
通行掘削承諾書はそのほとんどが、次の所有者にも同じ内容で引き継げる文言になっています。
つまり、売主がすでに通行掘削承諾書を取得している場合、買主は新たに取得する必要がありません。
もし、前面道路が私道の物件を検討される場合は、通行掘削承諾書を取得しているか必ず確認しましょう。
取得していない場合、自身で新たに取得する必要があります。
多くの場合がすんなりと承諾を得る事ができますが、必ず取得できるとは限りません。
所有者が遠方に住んでいる場合も少なくないですし、入院などの特殊な事情で連絡が取れない場合もあります。
なかには特に理由なく頑なに拒む所有者も存在します。
万が一、新たに取得できないと建築計画に大きな影響を与えるので、承諾を得ていない物件は購入を見送った方が無難でしょう。
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